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司法書士いまよし事務所
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会社の本店移転の登記はよく依頼のある仕事の一つですが、本店所在地を変わる場所によってかかる費用が異なることがあります。本店移転登記の費用はよく質問されますので書いておきます。
費用は管轄外への移転の場合高くなります。
この管轄というのは法務局の管轄のことで、市町村が変わることを意味するものではありません。
大阪では、
大阪法務局本庁の管轄が、大阪市全区、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市。
大阪法務局北大阪支局管轄が、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、池田氏、箕面市、豊中市、豊能郡(豊能町能勢町)、
大阪法務局東大阪支局管轄が、東大阪市、八尾市、柏原市、四条畷市、大東市、
大阪法務局堺支局管轄が、堺市、高石市、松原市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村)、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)となっています。
管轄内での本店移転登記の登録免許税は3万円で、管轄外への本店移転登記の登録免許税は6万円になります。
大阪内の管轄外移転はもちろん、大阪府から他府県への移転も同様に6万円です。
定款で本店所在地を最小行政区画で定めている場合、
例えば、「本店所在地は大阪市に置く」と定めている場合、大阪市内での移転の場合はもとより、枚方市や寝屋川市に移転しても、市は変わりますが管轄が変わらないので登録免許税は3万円です。
ただ、定款の記載事項である本店の所在地を変更する必要がある場合は、定款変更を行って、本店移転をする必要があります。
大阪市から枚方市へ移転する場合、同一管轄内の移転ではありますが、定款の記載を「本店所在地は枚方市に置く」などと変更する必要があり、
株主総会での決議が必要になってきます。
登記申請には、株主総会議事録や株主リストが必要になります。
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※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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