遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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成年後見という制度、最近はニュースでも取り上げられることもあり、徐々に知られてきてはいるようですが、身近な制度であるかといわれると、そうでもないような気がします。
家族や身内の人が認知症になったとき、すぐに成年後見申立をしようと考える人は少ないのではないでしょうか。
認知症であっても、周囲の人の手助けにより今までどおり生活することもできるでしょう。介護施設に入所するときでも、本人が契約書にサインできなくても、家族の方がサインすることで施設に入ったり介護サービスを受けることもできると思います。
成年後見申立をするには、ほとんどの場合、何らかのきっかけがあります。
それも、「成年後見の申立をしたい。」という直接的な相談ではなく、成年後見とは関係のない相談から始まることが多いのです。
例えば、
相続人に認知症の人がいるが、遺産分割協議ができるか?
相続人に認知症の人がいるが、相続放棄ができるか?
認知症の人施設に入ったのだが自宅不動産を売却できるか?
銀行の窓口に連れて行ったら、口座を止められ、生活費が引き出せない、
株を解約しようと思ったら、後見人を選任するように言われた、
借金を抱えている家族がいるが、認知症になっている、
などです。いずれも、本人に判断能力がなければ対処できないことばかりです。
こうした、財産の処分や法律などに関する問題が出てきたときに相談に来られ、考えもしなかった成年後見人の選任申立が必要であることを聞かされるのです。
そして、一旦後見が開始すると、遺産分割や相続放棄など、当初の目的を達成した後も、本人が亡くなるか、回復するまで後見人の業務は続くことになります。
家族や親せきの人を後見人の候補者として申し立てることはできますが、最終的に後見人に選ばれるかどうかは裁判所が判断することになります。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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