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司法書士いまよし事務所
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このブログでも何度かご紹介させていただいてはいるのですが、
役員変更登記の放置です。
今回の会社は、建設業の会社で、たまたま建設業許可の更新に行ったところ、行政のほうから定款の修正と、役員変更登記の指摘を受けてご相談に来られました。
平成22年の設立以来、一度も役員変更登記をしていないとのこと。
平成22年というと、会社法が改正されてから4年もたっています。
とりあえず、定款を拝見。
原始定款のままです。
ちなみに、前回の建設業の許可申請のときはこの定款と謄本で問題なかったのですが、その後、本店を移転。本店所在地が変わっていますが、定款はそのまま作成されていないようです。
原始定款によれば役員の任期は取締役2年、監査役4年。
もちろん、悪くはありませんが、設立時に、会社法が改正されて、役員の任期が10年に伸ばせるようになったことは聞いていたかを確認すると、
そのような話は聞いていないし、設立登記のときに司法書士にあったことがない、と言われました。
たぶん、税理士の知り合いの司法書士なのでしょうが。
おまけに、その原始定款は紙ベースのものでした。電子定款ではありません。
平成22年にもなって、いまだに電子定款を使わない司法書士がいたことにも驚きですし、そのせいで印紙代4万円も無駄になっていると思うと、気の毒です。会員検索で調べてみると、その司法書士はかなり高齢の方のようでした。
とにかく、おかげで自分の会社の役員の任期がどうなっているかもよくわからない状態とのことでしたから、
現状、役員変更登記が3回分懈怠になっていて、今回登記をすることで過料が課されるであろうことをお伝えし、登記のご依頼を賜りました。
設立時にきちんと説明を受けて、役員の任期を長く設定しておくか、あるいは任期が2年だから、2年ごとに登記をしなければならないことを理解していればこんなことにはならずに済んだのに。
もちろん、平成22年の段階で定款変更をしていたことにする、というわけにはいきません。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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