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司法書士いまよし事務所
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住宅ローンを完済されたお客様から抵当権抹消のご依頼をいただくことは多いのですが、
中にはずいぶん以前に完済し、銀行からも抹消書類一式が送られてきたのにそのまま登記手続きをせず、何年も放置していた方もいらっしゃいます。
銀行から送付される抵当権抹消書類というのは、
抵当権設定時の登記済証(抵当権設定契約証書に登記済印が押されたもの)もしくは登記識別情報、金融機関の委任状、解除証書、資格証明書(ない場合もあります)ですが、
問題は委任状に記載された金融機関の代表者の氏名なのです。
金融機関の代表者は定期的に任期を終え、新しい代表者に代わっていきますから、登記を放置すると、抹消登記書類が送られてきたときの代表者が、登記申請を行うときには退任していることがよくあるのです。
その場合、新たに現時点の代表者の委任状を再発行してもらうということでもいいのですが、
登記申請書に、
代表者〇〇〇は平成〇〇年〇月〇日退任により代表権消滅
と記載し、古い委任状を添付して、申請書の義務者の代表者のところに現時点の代表者の氏名を記載して申請することもできます。
しかし、代表者の変更ならこれで済みますが、金融機関が合併なんかしていたら、もっと面倒です。
抵当権抹消登記書類の使用期限はないといえばないですが、登記は速やかに行いましょう。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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