遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

住宅ローンを完済されたお客様から抵当権抹消のご依頼をいただくことは多いのですが、

中にはずいぶん以前に完済し、銀行からも抹消書類一式が送られてきたのにそのまま登記手続きをせず、何年も放置していた方もいらっしゃいます。

銀行から送付される抵当権抹消書類というのは、

抵当権設定時の登記済証(抵当権設定契約証書に登記済印が押されたもの)もしくは登記識別情報、金融機関の委任状、解除証書、資格証明書(ない場合もあります)ですが、

問題は委任状に記載された金融機関の代表者の氏名なのです。

金融機関の代表者は定期的に任期を終え、新しい代表者に代わっていきますから、登記を放置すると、抹消登記書類が送られてきたときの代表者が、登記申請を行うときには退任していることがよくあるのです。

その場合、新たに現時点の代表者の委任状を再発行してもらうということでもいいのですが、

登記申請書に、

代表者〇〇〇は平成〇〇年〇月〇日退任により代表権消滅

と記載し、古い委任状を添付して、申請書の義務者の代表者のところに現時点の代表者の氏名を記載して申請することもできます。

しかし、代表者の変更ならこれで済みますが、金融機関が合併なんかしていたら、もっと面倒です。

抵当権抹消登記書類の使用期限はないといえばないですが、登記は速やかに行いましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。