遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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成年後見申立のご相談をいただきました。

相談者及び申立人はご本人のお姉さまです。

ご本人はもともと脳梗塞を患ったことがあり、今回通勤中に発症し、そのまま意識が戻らなくなったそうです。

収入がなくなり、生活保護を申請することになったのですが、ご本人には自宅のマンションがあります。

お姉さまが生活保護課と話をしたところ、成年後見の申立をし、マンションを売却後、手元に入ったお金は保護課に返還するという条件で、保護を開始することになったのです。

早急に成年後見申立を行い、事情聴収が行われました。

後見人候補者はお姉さまです。

事情聴取の際、後見人を誰にするかは裁判所が決定すること、今回は、居住用不動産の売却があることから、専門家が選任される可能性が高いと告げられました。

しかし、お姉さまとしては、他人に任せたくはないという強い思いがあります。

また、生活保護を受給していますので、後見人の報酬も出せないでしょう。

そこで、具体的な売却のスケジュール管理や、居住用不動産の売却許可申請等の手続きや、裁判所への連絡相談報告などは私が全面的にサポートすることを丁寧に説明したところ、お姉さまを選任してもらえることになりました。

すぐに後見開始決定がなされ、まずは初回報告を行っていただくわけですが、

それまでの間に、マンションの査定書を手配します。

早速不動産業者にマンションを見てもらい、査定書の作成を依頼しました。

初回報告の際に、マンションの査定書と売買収支のシミュレーションを提出し、裁判所の了解をもらったうえで媒介契約です。

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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