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司法書士いまよし事務所
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先日相続登記のご相談に来られたお客様。
相続の登記申請だけを頼みたい、とのことでした。
もちろん、費用削減のためにご自身でできる限りの準備をしたうえでご相談に来られるのはいいことだと思います。
しかし、そのようにおっしゃられても、持参された書類を確認すると、たいていは遺産分割協議書や相続関係説明図に不備があったり、戸籍類が不足するものです。
ところが、
今回のお客様、戸籍謄本類はすべてそろっています。
よく忘れがちな、被相続人の住民票の除票、相続人の住民票もあります。
手書きで作成された相続関係図も司法書士が作成するものとほとんど同じ。
遺産分割協議書も、ひな形はネットなどで転がっていますし、本にも載っているのでしょうが、これまた司法書士が作成するものと変わりません。
必要な記載事項も、もれなく書いてありましたし、契印もしっかりされています。
私「この遺産分割協議書とか相続関係説明図は法務局や司法書士事務所に聞いて作ったのですか?」
お客様「いえ、姉が自分で作ってました。」
お姉さまはかなり勉強されたようです。
もちろん、登記は無事に完了。
費用も遺産分割協議書などの書類作成費用がかかりませんし、戸籍謄本類の取得費用もかかりませんので、司法書士に丸投げするよりだいぶ安く抑えられますね。
当事務所ではこのよう、相続の登記申請だけのご相談も承っております。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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