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司法書士いまよし事務所
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たまたま役員変更登記のご相談に来られたお客様。
今度、新しく代表取締役に就任するとのこと。
登記事項証明書を拝見し、役員の状況を確認、なんとなく本店所在地を見てみると、いただいた名刺の住所と異なっています。
私「本店の住所がお名刺と違いますね。お名刺のほうは営業所か何かですか?」
お客様「いやいや、違いますよ。会社の本店です。昔からここでやってますよ。」
ハテ。
私「そうですか・・。でも、登記簿の本店所在地はこうなっていますね。」
グーグルマップで、登記簿上の本店所在地を検索すると、実際の本店の場所からは近いものの、まったく別のビルです。
そのことを説明しましたが、なぜそうなっているのかはわからないようです。
前回本店移転の登記をしたときに間違ったのか・・。
詳しく聞いてみると、会社の登記は司法書士ではなく、すでに退職した従業員がやっていたのだそうです。
さらに、管理会社に聞いてみると、だんだんわかってきました。
どうやら実際の本店の住所のビルの地番、家屋番号で登記されているようです。
当時登記申請をしていた従業員が、ビルの住居表示ではなく、家屋番号を本店所在地として登記したのではないかと、思われます。
おそらく、取締役会議事録などもその従業員の方が作成したのでしょう。
会社設立や本店移転の登記申請の際には、所在地のわかる契約書や住民票などは不要です。取締役会議事録などに本店所在地を記入して登記しますので、議事録の記載自体が間違っていればそのまま登記されます。
法務局がいちいち、本店所在地の住所を確認してくれるわけではありません。
さて、こういう場合は正しい住所に直す必要があります。
本店を移転するわけではありません、もともと間違って登記されたものを修正しますので、更正登記を行います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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