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司法書士いまよし事務所
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認知症の高齢者あての郵便物を、家族が整理していたところ、消費者金融からの督促状などがみつかって慌ててしまうという相談は結構あります。
ご本人(認知症の方)に尋ねても、事情が分からず、どうしてよいかわからない。
督促状には、財産を差し押さえるなどという予告が書いてある。
財産を差し押さえられるのではないか(すぐに財産の差押えができるわけではありません)。
そのようなときは、まず慌てて消費者金融に連絡をする前に、落ち着いてその督促状の中身をご確認ください。
債権者からの督促状には、請求額(借入金の残高)がまず記載されています。
おそらく、元金と損害金の合計で、損害金の額が以上に大きい場合があります。
そして、借り入れの日付と、最後の取引の日付を確認します。
最後の取引、要は最後の返済や借り入れの日付です。
ここが、最後の取引から5年経過している場合(10年の場合もあります)、その借金は消滅時効にかかっている可能性があります。
消滅時効は、じっと黙っていてもだめです。
相手方に消滅時効だから払わないという意思表示をする必要があります(消滅時効の援用)。
通常、内容証明郵便で通知します。
あわてて消費者金融に連絡を取ってしまい、いくらかの返済をしてしまったりすると、消滅時効が認められなくなるので注意が必要です。
金融機関は、消滅時効にかかっている債権でも、このように督促状を送って債務者から連絡をもらい、なんとかして債権回収をするわけです。
ところで、認知症高齢者の方は消滅時効の援用をする力がない場合がほとんどです。
消滅時効を援用するには、本人に代わってこういった法律行為をすることができる、成年後見制度を利用するのがよいでしょう。
家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、ご家族の方もしくは専門家が後見人として、金融機関に消滅時効の援用通知を送るわけです。
当事務所でも、同様の事案で、ご家族を後見人として選任申立てを行い、認知症高齢者の借金の時効援用をした事案や、自己破産をした事案、あるいは、過払い金の返還請求をした事案を取り扱ってきました。
金融機関の督促状をみて慌てず、まずはご相談ください。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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