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司法書士いまよし事務所
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ずいぶん昔に、おじいさんの遺産相続のとき、遺産分割協議書を作成したのだが、その不動産の登記をやっていなかった、という相談がありました。
結論から言いますと、当時の遺産分割協議書に当時の相続人全員が実印を押印してあり、その印鑑証明書の原本が残っていれば登記できます。
相続登記の際に作成する遺産分割協議書には印鑑証明書の添付が必要ですが、印鑑証明書の使用期限がありませんから、何年前のものでも構わないのです。
幸い、相続人全員の印鑑証明書は無事保管されておりました。当時収集した被相続人と相続人の戸籍関係もほとんど残っておりました。
ちなみに、おじいさんの相続人はお子様が5人。
現在は全員死亡しており、その子らを合わせると10人以上になります。
連絡はあまり取っていないらしく、昔の遺産分割協議書がなければ、ひょっとしたらひと悶着あったかもしれません。
今回の依頼者は、おじいさんの孫です。
当時の遺産分割協議書では、おじいさんの名義の不動産を、依頼者のお父さんが取得するという内容でした。
あとは、数次相続で1回の登記で、おじいさんの孫である依頼者に名義を変えることができました。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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