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司法書士いまよし事務所


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またまた難しそうな相続登記のご依頼をいただきました。

昭和27年に亡くなった、大叔母の相続です。

おまけに、登記簿上の名前が、一文字間違って登記されているようです。

もちろん、被相続人と登記簿上の名義人が異なる可能性も考えられますが、固定資産税は依頼者である相続人がきっちり負担しています。

法務局に相談に言ったら、これはかなり難しいから司法書士に相談するように促され、

近所の司法書士事務所に相談にいったら、いやな顔をされたとか。

 

被相続人は未婚で、子がありません。

ということは・・・、

 

兄弟姉妹、もしくはその相続人が相続人になりますね。

この時点でもうややこしそうなのがわかります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の死亡が確認できる戸籍、兄弟姉妹の戸籍、兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・・。

この時代の兄弟姉妹は多いことが多く、相続人調査にかなりの時間がかかります。

被相続人と登記名義人の名前が一文字異なるのであれば、同一人物であることがわかる資料。

相続人が判明したとして、遺産分割協議が整うのかどうかはわかりません。

それでも、自分の代でなんとかしておきたいとのことで、ご依頼にいたりました。

相続登記が放置されるケースが多い、田舎の物件。

相続登記をしなければならない期限はありませんが、相続登記を放置して所有者不明の不動産が多く存在することは、空き家問題と同様、最近問題になっています。

 

 

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平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
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