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司法書士いまよし事務所
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相続が発生し、遺産分割協議が必要になったとき、
相続人が遠方に住んでいて、一同に会することができない場合があります。
特に相続人の人数が多くなると大変です。
遺産分割協議書には、相続人全員の押印が必要で、不動産の名義を相続によって書き換える場合は、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要になってきます。
このような場合、遺産分割協議書への押印はどのようにすればよいでしょうか。
ひとつは、あくまで1通の遺産分割協議書を作成し、そこに相続人全員の押印を集める方法です。
遺産分割協議自体は、同時に一か所で行われなくてもよいですから、順番に相続人に郵送するなどし、持ち回りで押印と印鑑証明書を集めれば可能です。
もちろん、事前に遺産分割協議内容を伝えておき、スムーズにやりとりが進むように手配は必要でしょう。
もうひとつは、相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、それぞれ一人ずつ押印をしてもらうという方法です。
遺産分割協議書は1通でなければならないわけではありません。
同じ内容のものに、相続人がそれぞれ押印したものが揃っていれば、それで遺産分割協議書が完成したものとして取り扱えます。
もっとも、金融機関などに提出する相続届などは、金融機関独自の書式で、あくまで1通に全員の署名押印が必要とするところもあるでしょうから、確認が必要です。
不動産登記に関してはこの方法で大丈夫ですから、時間を短縮したい場合などは良い方法だと思います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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