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司法書士いまよし事務所
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相続が発生し、さあ、不動産の相続登記をしよう、と思ったら建物の登記がされていなかった。あるいは、相続財産を調査しようと、役所で固定資産の名寄帳をとってみたら、登記されていない建物があった。
さて、相続するにはどうすればいいのか、といったご相談があります。
建物の登記と、固定資産の把握はそれぞれ法務局、役所が管理します。
たとえ、建物が未登記であったとしても、役所が調査して建物の現況を把握すると、固定資産税が課税されます。
本当は、建物を建てたらすぐに登記しないといけない決まりになっているのですが、未登記建物は結構存在します。
こういった未登記の建物であっても相続財産にはかわりありません。
めんどくさいし、今まで登記されていなかったし、このまま放置する、という方もいらっしゃいます。
あるいは、古い建物だから解体してしまうという場合もあります。この場合は、わざわざ登記する必要もありません。
きちんと相続するためには、まず、登記簿を起こす作業から始めます。
登記簿を起こす、つまり、表題部の登記をまずやる必要があるのです。
表題部は、建物の形状などを登記するもので、土地家屋調査士が専門です。
土地家屋調査士が現場で調査をして、表題部登記(表示登記)を行います。
そのあとで、相続人である所有者の登記、所有権保存登記を行います。
相続人が複数あって、遺産分割協議を行う場合、未登記の不動産の場合は、固定資産評価証明書に記載されている通りに不動産の表示を記入して特定しておきます。
田舎の不動産では、工務店が建物を建てたが、登記せずにそのまま、という事案が多いです。
また、増改築を行って、建物の形状が変わっている場合も、登記が必要です。
未登記建物では、所有者の情報が公示されませんから、第三者からすると誰の者かわかりませんし、
相続して、いざ売却しようと思っても、登記がされていないとすぐに売却することもできません。
相続財産に、未登記の不動産がある場合、すぐに取り壊すなどの予定がないのであれば、相続登記を行っておくべきでしょう。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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