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司法書士いまよし事務所
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昔の上司から電話がかかってきました。
父親が亡くなったので、不動産の相続登記をやってほしいとのこと。
ありがたいお話です。
さて、お話を聞くと、相続人は数人いらっしゃるようで、上司が不動産を相続し、後の相続人は相続放棄するのだ、と言います。
このおっしゃり方、多くの方が使う言い回しです。
はじめて耳にすると、ん?相続放棄?その必要あるのか?と思ってしまうのですが、
ご本人は、要するに他の相続人は何も相続しない、という意味で相続放棄という言葉を使っているのです。
このケースで意図しているのは、相続放棄ではなく、遺産分割ですが、言葉の言い回しとして、放棄という言葉を使ったのでしょう。
今回の手続きが、遺産分割であることを確認し、相続登記の手続きの内容の説明をさせていただきました。
一応、相続放棄がどんなものなのかは軽く説明しました。
相続放棄は、その名のとおり、相続人であることを放棄することです。
亡くなった方に負債が多い場合が典型ですが、何も相続したくない場合に、家庭裁判所に申し立てることによって、相続放棄をすることができます。
口頭で「相続しませ~ん」と言っても駄目です。
相続放棄の結果、はじめから相続人でなかったことになり、負債も財産も承継しません。
そして、相続放棄をすると、相続人の順番が変わりますので、次の相続人が相続権を持つことになります。
子どもが相続放棄をしたら、次の相続人である直系尊属(亡くなった方の親、祖父母など)が相続人となるため、相続したくない場合は、またもや相続放棄の申立が必要になります。
さらに、直系尊属が全員相続放棄をすれば、次の順位の相続人、つまり兄弟姉妹が相続人となります。
もちろん、相続したくなければ兄弟姉妹の相続放棄が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄すると、相続人はいなくなります。
相談者の話をうのみにして、相続放棄の申立なんかするとエラいことになります。
遺産分割協議は、不動産を相続する相続人を決めて、相続人全員で署名押印するだけの話ですから、内容が全然違いますね。
相談者は、必ずしも法律用語を理解して使っているわけではないので、お話をよく聞かないといけませんね。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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