遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

特例有限会社の代表取締役Aが死亡しました。

取締役はもうひとりBが登記されていますが、代表取締役の死亡後に辞任届が提出されました。

これからは、新しい取締役Cひとりでやっていこうということです。

定款には、取締役を2名おく。取締役の互選で代表取締役を選任すると書いてありますから、定款変更が必要です。

株主は、もともと代表取締役Aだけでしたから、その相続人であるCが株主です。

この場合、

株主総会で定款変更の決議、つまり取締役の員数を1名以上とする、という定款変更決議を行い、次に取締役の選任決議を行います。

ところで、もうひとりの取締役Bはすでに辞任届を提出しておりますが、権利義務取締役として会社には残っています。

しかし、Bは株主総会は欠席。

議長は、定款の規定で総会で選出。新しく就任する取締役Cが議長兼議事録作成者となりました。

この株主総会、結局相続人C1人だけです。

議事録は、特例有限会社の各自代表の取締役の選任なので、実印と印鑑証明書が必要です。

もうひとりの取締役Bは欠席ですから、新しい取締役Cが個人実印を押印して、印鑑証明書を添付して、登記申請しました。

どういうときに、誰の印鑑証明書が必要になるのか、というのは、特に特例有限会社の場合、ちょっと悩んでしまいます。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。