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司法書士いまよし事務所


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会社の設立をさせていただいた会社から、登記の依頼をいただくことはよくあることです。

その会社は日本在住の韓国の方が設立しました。

この方は大阪に住民票がありましたので、設立は通常の場合となんら変わらず、大阪で発行された印鑑証明書を用いて手続きを行いました。

役員一人の株式会社です。

一人会社ですので、登記事項証明書には取締役Aさん、代表取締役Aさんと登記されています。

さて、この度、取締役Bさんを一人追加し、そのBさんを代表取締役にすることになりました。

Bさんは住所は韓国にあります。VISAの関係で、登記をするように入国管理局に指示されたとのこと。

取締役に就任し、代表取締役になるには日本でいうところの印鑑証明書が必要になります。

韓国の印鑑証明書を用意し、翻訳するように伝え、実印を持ってBさんと一緒に事務所に来ていただくようにしました。

持ってきていただいた印鑑証明書はもちろん韓国語で、さっぱり読めません。

登記は、取締役の氏名や、住所は日本語でされます。

翻訳はAさんにやっていただいたものを持ってきてもらいました。

ボールペンで手書きの翻訳ですが、翻訳者は誰でもいいので、構いません。

ただし、その翻訳が本当にあっているのかどうかはこちらでは判断できませんから、仮に間違った翻訳で登記されても知りませんよと、伝えます。

念のため、翻訳された住所地があっているかどうかをインターネットで調べるとあっているようです。京畿道というところでした。

翻訳された印鑑証明書を見ると、

本人の住所、氏名は書いていますが、生年月日がありません。

前に中国人の設立をやったときには、住所の記載のない印鑑証明書を持参していました。

日本の印鑑証明書には住所、氏名、生年月日が必ず記載されているので違和感があります。

生年月日をきくと、韓国の印鑑証明書には登録番号というものが記載されていて、その登録番号が生年月日なのだそうです。

本人確認のために持ってきていただいたパスポートを見ると、たしかに生年月日と一致していましたので、

翻訳文にその旨を書いていただき、登記申請しました。

ちなみに、登記する代表取締役の住所は大韓民国~~と、国名から記載します。

一人会社の役員追加で、代表取締役を選任しますので、選任規定を確認するため、定款を添付します。

この会社は取締役の互選で選任することになっていますので、株主総会議事録のほかに取締役の互選書と定款が必要です。

もともと代表取締役として登記されていたAさんは、一人会社の時は自動的に代表者となっていましたが、新たにBさんが就任することで退任となりますので代表取締役の辞任届はいりません。

あとは株主リストに、印鑑届、委任状を用意し登記を申請しました。

後日法務局から連絡があり、

生年月日を確認できるものないですか?と。

やはり奥書きではだめかと思い、パスポートを提出。

登記が完了しました。

 

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