遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!
営業時間 | 9:30~18:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
---|
相続登記のご依頼をいただいたとき、特別代理人が必要になるケースはよくあります。
相続人に未成年者がある場合で、親と子の利益が相反するときです。
典型的なのは、父親が亡くなり、相続人が、母と未成年の子、という場合です。
通常、母親は親権者として未成年の子の法定代理人となるのですが、そうなると、相続人としての母の立場と、相続人である未成年の子の法定代理人、という立場が重複します。
遺産分割で、母親が有利になるようにすると、未成年の子が不利になる、というようなときに、母親が相続人としての立場と、未成年の子の法定代理人としての立場の両方の権利を行使すると、利益が対立するので、法定代理人として親権を正しく行使できないおそれがあるわけです。
そこで、
こういう場合には、未成年の子の利益をまもるために、特別代理人が必要、ということになります。
未成年の子の場合の話ですから、子が成人になってから遺産分割協議を行うのであれば、特別代理人は不要です。
特別代理人は、家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。
特別代理人の候補者がいない場合は、当事務所が特別代理人候補者として申し立てをすることも可能です。
特別代理人が選任されると、遺産分割協議書に未成年の子の代わりに署名押印を行い、相続登記申請を行います。
これは不動産相続登記に限らず、金融機関での相続手続きでも同じです。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
☆業務エリア☆
【大阪府】
大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域
※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)
営業時間:9:30~18:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)
司法書士いまよし事務所の業種別に特化した専門サイトです。
より詳しい情報を掲載しています。