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司法書士いまよし事務所
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以前に、公示送達で勝訴判決をもらい、不動産の競売手続きに進んだという記事を書きました。
→この記事です(ある貸金請求裁判の公示送達と現地調査)
ちなみに司法書士は競売に関しては代理権がありませんから、競売申立の書類作成で関与します。
その後、競売開始決定がなされました。
予納金は高額でしたが、不動産の価値を考慮しても、回収できるであろうと考えたのです。
その後は、粛々と競売手続きが進んでいくのですが、その不動産には債務者は住んでいませんでした。
もともと、公示送達で裁判したので、居所が不明です。その代わり、親族か誰かが居住しているようでした。
開始決定は送達されたようです。
現況調査報告書、評価書が提出されたころ、音信不通の債務者から突然連絡があったとのことでした。
なんでも、貸金の元金を分割で支払いたい、と言われたとか。
依頼者は、ばかばかしくて話にならん、とその申し出を断りました。
おそらく、裁判所の人間と、不動産鑑定士が自宅にやってきて、ことの重大さを認識し、あわてたのでしょう。
まさか、そこまでするとは思っていなかったのかもしれません。
そして、しばらくたってから、今度は弁護士から連絡がきた、とのことでした。
何としても、競売は避けたいようです。
相手側の提案は、元金と遅延損害金も判決どおりに一括で払う、とのこと。
しかし依頼者は、競売申立に費用をかけているのだから、その分ももらわないと割に合わないと考えました。
競売申立の予納金は、競売で不動産が売却できれば、そこから回収できます。
そして、余った分は返してもらえます。
そこで、裁判所に、予納金の使用状況と残高を確認し、これまでに使用した分、不動産鑑定士の鑑定費用に充てられた分なども上乗せして払うよう要求。
依頼者は頑張って交渉しました。
結局、依頼者の要求どおりに和解することができたのでした。
本当に裁判から回収まで時間がかかりましたが、依頼者の方も回収は難しいと考えていた事案だったので、満足している様子です。
私としても、書類作成を通して支援できたことを、うれしく思っています。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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