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司法書士いまよし事務所
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裁判の流れの中で、公示送達というものがあります。
裁判を起こすと、相手方に訴状を送らないといけませんし、受け取ってもらう必要があります。
でも、相手方が裁判所から送られてきた書類を受け取れない場合があります。
すでにその住所に住んでいないし、行方も分からない場合がそうです。
そういった場合、相手に訴状が届かないからといって、裁判をしないわけにはいきません。
そこで、公示送達という手段がとられることがあります。
公示送達は、簡単に言うと、裁判所の掲示板に裁判の呼出状を貼り付けて、相手がこれを見て受け取ったことにしてしまうという、強引な方法です。
相手は、実際には訴状などを見てもいないのに、勝手に裁判が進められてしまうわけです。
でも、行方が分からないのだから仕方がありません。
ただし、公示送達をしてもらうには、その前段階でいろいろな送達を試したり、実際に相手の住所に調査をしに行く必要もあるので、簡単にできるわけではないです。
私が関与した貸し金請求事件で、相手の行方がわからない事案があり、公示送達を勧めるべく、現地に調査に行ったことがあります。
現地に行くと、なんだか探偵みたいでドキドキします。
まずは、家の周りをぐるっと見渡し、ピンポンを押します。
・・・誰もでません。
窓には、明かりがついているようにも見えますが、太陽の反射のようにも見えます。
何度もピンポンします。
・・反応なし。
郵便受けを確認。郵便物はさほどたまっていないようでした。
洗濯物はかかっていません。置いてあるゴミ箱もさほどたまっていません。
電気メーターやガスメーターは動いていますから、誰かが普段使っているのでしょう。
つづいて、お隣さんのお家にピンポン。
出てきてくれたおじさんに、最近おとなりさんの様子はどうかと聞きます。
向かいのお家も、裏のお家にも聞き込みをします。
裏のお家には中に上げてもらい、話をしてくれました。
道路工事現場のおじさんにも、今日現場の家から人の出入りがなかったかどうか確認しました。
いろいろな情報を聞き取ることができました。
どうやら、本当に相手方本人は、最近は見かけないようです。
相手方以外の人が住んでいる可能性があります。
ついでに、たまたま電気メーターを確認しに来た電気屋さんにも聞き込みましたら、契約者は別の人物とのこと。
そして、現場の写真をとって終了。
こんな感じで、現地の調査を行い、裁判所に提出した結果、公示送達が実施されました。
もちろん、裁判の当日に相手方が出頭することはなく、勝訴判決をもらったのでした。
この件は、現在競売手続き中です。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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