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司法書士いまよし事務所
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知り合いから、信託銀行に遺言信託をえげつなく勧められて困っている、と聞きました。
知り合いは、なんだか難しくてよくわからん・・、と。
銀行の勧める遺言信託は、いわゆる信託法のものとは異なります。
信託法での遺言信託とは、たとえば
Aさんが亡くなる前に、Bさんの生活支援を目的として、CさんにBさんのための財産管理を任せる(信託する)という内容の遺言を作成することです。
Cさんのことを受託者といい、信託監督人の監督の下、Bさんの生活のためにAさんの財産(信託財産)を給付することになります。Bさんのことを受益者というのです。
それに比べ、信託銀行が勧める遺言信託というのは、単なる商品名です。
内容としては、単なる遺言の作成、遺言の保管、信託銀行を遺言執行者とする遺言執行
です。
しかも、今回勧められていた方の場合、自分が死亡しても、法的になんら争いのなさそうな事案で、わざわざ遺言を作成するメリットはありませんでした。
単純に、手数料欲しさに勧誘しているだけとしか思えません。
ちなみに、その遺言信託とやらの遺言内容も拝見しましたが、とくに本人の事情を考慮されたようなものではなく、画一的な普通の遺言内容です。はっきり言って手数料の無駄だと思いました。
信託法上のものとは全く異なりますし、この内容であれば、司法書士や弁護士が通常行う業務と何ら変わりありません。
遺言の保管も、そもそも、遺言公正証書であれば、公証役場で保管してありますので、とくにメリットもありませんね。
金融機関の勧める遺言信託、というのは、ごく普通の遺言作成であることが多いと思います。手数料的も、司法書士等に比べると・・・。
本当に必要かどうかは、自分自身で考えるだけでなく、第三者にも相談した方がよいでしょう。
勧誘されている内容が理解できないときは、なおさらです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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