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司法書士いまよし事務所
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離婚に伴う財産分与に不動産登記のご依頼がありました。
不動産は夫婦で2分の1ずつ共有。
これを妻の持分を移転して夫名義にするというもの。
ただ、当初、奥様のほうの希望としては、奥様の持分を姪にあげたいと言う要望がありました。
姪というのは、夫の妹の子です。
奥様の持分を姪に移転するなら贈与になります。もちろん贈与税の問題が発生します。
奥様としては、最終的にその不動産を姪のものにさせたいようでした。
この夫婦には子がありませんから、夫が亡くなれば妹が相続します。妹が亡くなれば、今回のケースでは姪が相続することになります。
奥様の持分を一旦姪にし、夫と共有にしておけば、不動産を処分することもないだろうとのお考えのようでした。
結局贈与税の問題等を検討した結果、財産分与で夫名義にすることになりました。
しかし、最終的に姪に譲ることを考え、夫に遺言を作成してもらうことになったのです。
不動産は姪に遺贈する。遺言の効力発生時に相続人になっていた場合は、相続させる、という内容の遺言公正証書です。
証人は、私と奥様です。
すでに、離婚されているので、元奥様でも証人欠格にはなりませんでした。
もちろん、遺言を作成しても不動産の処分はできるのですが・・。
ちょっと変わったケースでした。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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