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司法書士いまよし事務所


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このパターン、

もっとも、もめる、話がまとまりにくい典型です。

父親が死亡した。

父親には前妻との子があった。

前妻と離婚後、再婚していた。

相続人は、もちろん、後妻と前妻との子です。

後妻と前妻との子は、赤の他人です。

後妻としては、自宅の不動産は今後も住み続けたいし、生活費もかかる。

相続財産はすべて自分のものにしたい・・。

前妻の子とすれば、法定相続人なんだから半分はもらって当然だ。

後妻と前妻との子の仲がいい、ということは通常あまりなさそうです。

 

うまく法定相続分どおりに遺産分割ができればよいのですが、そうでない場合は話は平行線。

父親が亡くなる前に、遺言などの相続対策をとっていなかった場合、遺産分割を成立させるには長期化することが予想されます。

もちろん、遺言をしていたとしても、遺留分はありますが、しないよりははるかにましですし、

遺言以外にも、保険を活用した相続対策など、方法があります。

このようなケースに該当する方は、自分の死後にもめごとが発生しないよう、できるだけの対策はしておいたほうがいいと思います。

 

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