遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記
司法書士いまよし事務所
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このパターン、
もっとも、もめる、話がまとまりにくい典型です。
父親が死亡した。
父親には前妻との子があった。
前妻と離婚後、再婚していた。
相続人は、もちろん、後妻と前妻との子です。
後妻と前妻との子は、赤の他人です。
後妻としては、自宅の不動産は今後も住み続けたいし、生活費もかかる。
相続財産はすべて自分のものにしたい・・。
前妻の子とすれば、法定相続人なんだから半分はもらって当然だ。
後妻と前妻との子の仲がいい、ということは通常あまりなさそうです。
うまく法定相続分どおりに遺産分割ができればよいのですが、そうでない場合は話は平行線。
父親が亡くなる前に、遺言などの相続対策をとっていなかった場合、遺産分割を成立させるには長期化することが予想されます。
もちろん、遺言をしていたとしても、遺留分はありますが、しないよりははるかにましですし、
遺言以外にも、保険を活用した相続対策など、方法があります。
このようなケースに該当する方は、自分の死後にもめごとが発生しないよう、できるだけの対策はしておいたほうがいいと思います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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