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司法書士いまよし事務所


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金利の低下に伴い、今、住宅ローンの借り換え件数は、前年の3.6倍に増加しているそうです。

住宅ローンを借り換えると、登記手続きが必要になります。


具体的には、

それまで借りていた金融機関の抵当権の抹消登記と、

新たに借り換えた金融機関の抵当権の設定登記です。


なお、登記簿上の住所が、現在の住民票の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記を行わなければなりません。


以下、借り換える金融機関の審査が通った後の流れです。


審査が通った後、必要書類の案内がされます。


融資の実行日が決まれば、完済する金融機関にも連絡を入れます。

借り換えの金銭消費貸借契約を締結します。

その間、司法書士は、借り換える金融機関と、抹消する金融機関と連絡を取り、登記書類の打ち合わせや準備を行います。
 

ご本人様の住所移転登記が必要な場合は、あらかじめ住民票などを取っていただきます。


融資の実行日、司法書士の立会が必要かどうかは金融機関にもよります。

実行がされると同時に、それまで借りていた金融機関へ完済資金として振り込まれ、処理がされます。


その後、本人と司法書士が、抹消する金融機関に出向き、抵当権抹消書類を受領します。

司法書士は、その日のうちに、抵当権抹消、抵当権設定の登記申請を行います。

この登記を行う司法書士は、借り換えを行う金融機関の紹介してくれる司法書士でもいいですし、ご自身で用意されてもいいのです。

登記費用を支払うのは、ご本人なのですから。

当事務所でも、ホームページをご覧いただいた方からのご依頼をよくいただきます。

やはり、司法書士は自分で探したいという方も多くいらっしゃいます。


ただ、ネット銀行などでは、銀行指定の司法書士でないと不可、としているところもありますが・・・。

 

 

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 司法書士 今吉 淳
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