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司法書士いまよし事務所
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建物の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書の構造や床面積が違う場合がある話を前回書きました。
相続の案件では、そのほかにも建物そのものを登記していないことがあります。
建物は存在するのに、登記がされていないのです。
それでも、固定資産税はきっちり課税されます。
それは、役所がその建物の存在を調べて把握してあるからです。
登記というのは、法務局側で勝手にやってくれるものではありませんので、所有者が登記申請をしなければ、未登記のままになります。
さて、こうした未登記建物を相続しなければならない場合、どうすればいいのでしょうか。
もちろん、未登記の建物も相続財産には変わりません。
この場合、例えば法定相続分で、相続人全員で相続するなら、遺産分割協議書は作る必要はありません。
登記はどうするか。
もちろん、改めて相続人から建物の表示登記をして、所有者として相続人で登記するべきでしょう。
特定の相続人が相続する場合は、遺産分割協議書を作成しますが、登記がない状態なので、固定資産評価証明書の記載をそのまま記載します。
家屋番号はないので、所在、種類、構造、床面積を書いて、固定資産評価証明書がら引用したことを記載しておけば建物の特定ができると思います。
そのうえで、相続人による表示登記、権利の登記をすることになります。
相続したけど、登記はめんどくさいし、費用もかかるから・・、などとほったらかしにすると、その建物は、登記上、一体だれのものなのかがいつまでたっても分からないままで、所有者は対抗要件が備わりません。
対抗要件が備わらないということは、誰かと所有権の争いが起きたときに、自分の権利の主張が通らなくなる恐れがあるということです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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