遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

「先生、裁判所から罰金来たわ~~!」

知り合いの会社の社長さんからの電話の第一声です。


この会社、ずいぶん以前に資本金の増額を登記したときに、

「もうすぐ任期が満了しますから、忘れず登記しないとだめですよ。放置したら過料を払わされますよ。」とくぎを刺しておいたのですが。


あれから数年、こちらも忘れたころ、別件で相談があり、ついでに会社の登記簿を確認したら、役員変更登記がされてませんでした。


とっくに任期が満了していること、登記申請をすると過料が来るであろうこと、しかし放置すればするほど過料が高くなるであろうことを伝え、役員変更登記をすることにしました。



前回の取締役の就任は平成16年。監査役は平成14年。

平成18年の会社法改正時に、任期を10年にしていました。

この場合、任期の起算は平成16年と平成14年ですから、取締役は平成26年に、監査役は平成24年に任期が満了しています。

監査役に関しては4年近くも放置していることになります。


役員は、任期が満了したら、次も同じ人が役員になるにしても役員変更登記(重任)が必要です。

これをしないと、会社法違反となります。


今回、役員変更登記を行ったことで、役員の登記を怠ったことが法務局から裁判所に通知がされ、裁判所で過料を決定したわけです。

その額、ウン万円。


裁判所から社長の自宅に通知が届くものですから、社長は驚きます。

さらにあけてびっくり、会社法違反事件と書かれています。事件です。

そして、主文 被審人(社長さん)を過料金ウン万円に処する。と書かれています。

なんだか、めちゃくちゃ悪人のようだとおっしゃていました(笑)。


社長は、登記をしなければならないことについて、「そんなん知らんがな~」と言います。

しかし、通知書には不服申し立てができると書いてはあるものの、

登記を遅れた理由が、「知らなかった」「うっかり忘れていた」「依頼していた司法書士のミスで遅れた」というような理由で認められたためしはない、としっかり書かれています。


会社の社長である以上、会社法は当然知っているはずで、登記を忘れたなどというような理由は通用しませんと、いうことなのでしょう。


つい忘れがちな役員登記。気をつけましょう。

前回登記してから、そろそろ10年、経ってませんか?





 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。