遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

2016.3.25 登記簿謄本と固定資産評価証明書の食い違いはなぜおこる

放置された相続登記の依頼をうけるとよくあることですが、

登記簿謄本と固定資産税の明細が異なることがあります。


土地はいいのですが、

問題は建物です。登記簿謄本の建物の家屋番号、構造、種類、床面積と、固定資産の課税明細のそれとが食い違うのです。


どの登記簿上の建物が課税明細の建物なのかがまったくわからないことがあります。


相続登記を行う場合は登録免許税を計算しなければなりません。

登録免許税は、固定資産評価額から算出しますので、これがわからないと計算できません。



原因は、登記申請を放置したことにあります。

古い建物を改築したのに、建物の表示登記をしていない。

古い建物を取り壊して建てなおしたのに、表示登記をしていない。

古い建物を取り壊して更地になったのに、滅失登記をしていない。

だいたいこれです。


登記簿の表示登記は、自ら申請しなければ勝手には書き換えられません。

固定資産評価額、課税明細は、市町村が管理しますから、市町村のほうで建物の現況を把握して課税します。

登記簿の表示登記が変えられていなくても、固定資産は現況のとおりで課税されます。

登録免許税の計算のために、固定資産税課に電話して、登記簿上の建物がどれに該当するのかを確認することはよくあります。

こういう場合、表示登記をきちんとやり直し、相続登記をするのがベストですが、表示登記をそのままの状態でも相続登記することはできます。


 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。