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司法書士いまよし事務所
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成年後見申立てに関するご相談の多くは、親族の方からのものです。
相談に至るまで、すでに認知症の方などの支援を行ってきた親族の方が大半です。
申立が必要になった経緯はいろいろですが、親族の方が後見人になりたいという希望も多いでしょう。
財産管理等を他人に任せたくない、自分で全部面倒をみたい、というお気持ちもわかります。
成年後見人になるために、特殊な資格が必要ではありませんので、成年後見の申し立ての時に、候補者として親族の方を挙げることは可能です。
しかし、いくつか覚えておいていただきたい注意点があります。
成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所が決定します。同居の親族、配偶者、子であっても必ずしも選任されるとは限らないのです。
判断の基準は、おそらく財産の内容と多さ、財産管理の困難さ、被後見人に法律的な問題があるかないか、親族間のトラブル、後見人候補者の適性、資産内容、負債の有無、職業、欠格事由など、総合的に審査されるのではないかと思います。
候補者が成年後見人に選任されなかった場合は、家庭裁判所が専門職を後見人に選任します。専門職というのは、司法書士、弁護士、社会福祉士などです。
成年後見人に就任したら、すぐに財産の調査と報告を行い、以後、1年ごとに家庭裁判所に後見業務の報告を行う必要があります。普段から家計簿をつけるなどして現金の管理を行ったり、ご本人の費用を支払ったり、介護契約を締結するなど、行った後見業務の内容と管理している財産の内容を報告する必要があります。
なお、後見監督人が選任された場合は、家庭裁判所ではなく、後見監督人に定期的に報告をします。報告回数は年に1回ではなく、もっと多くなります。
親族による後見人の場合、ご本人の財産の内容にもよりますが、一定の財産がある場合は後見監督人が選任されるケースが多いです。
後見監督人は、専門職が選任されます。また、その場合、後見監督人に支払う報酬が発生し、ご本人の財産の中から支払うことになります。
すでに親族の方で成年後見人に就任していて、今まで適切に財産管理を行っている場合でも、追加で後見監督人が選任されたり、後見制度支援信託の活用を指示されることがあります。
後見業務は、ご本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで続きます。
例えば、後見申立の動機が預金凍結の回復で、後見人が選任された結果口座が使えるようになったからといって、後見業務を終了するわけにはいきません。
また、病気などやむを得ない事情がない限り、勝手に後見人をやめることもできません。
後見申立書を提出する際には、ご本人の推定相続人の同意書を添付しますが、添付がない場合、家庭裁判所から推定相続人に対して意向調査が行われることがあります。
成年後見人は、ご本人の代わりに非常に広範囲な権限を持ち、責任も重いものになります。後見人の選任は慎重に行うことになります。
親族の意見も後見人を選任するうえで重要な判断材料になるからです。
当たり前の話なのですが、近年これが守られず、後見人がご本人の財産を着服する事件が発生しています。親族だけでなく、一部の専門職の人間も着服し大きく報道されたこともありました。
ご本人の財産を親族に貸し付けたり、贈与するなど、親族の同意があったとしても、できません。後見人はご本人の財産を、ご本人のために適切に管理する義務があります。
後見申立時、ご本人に一定の財産がある場合、家庭裁判所から後見制度支援信託の活用を進められることがあります。薦められるということは後見制度支援信託を使うように指示されるということですが。
後見制度支援信託というのは、日常的な支出のための金銭を残して、それ以外の金銭を信託銀行に信託する仕組みのことです。
信託後は家庭裁判所の指示がなければ信託財産を引き出すことができません。これも、近年の後見人の不正に対する影響で案件が増えています。
親族後見人の場合の、信託の利用は、信託契約を締結するために、いったん専門職が選任されます。
その後、親族後見人が業務を開始できる状態になった段階で専門職後見人から後見業務を引き継ぎます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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