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司法書士いまよし事務所


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大正や昭和初期のころに設定された抵当権を休眠抵当権なんて呼んだ入りしますが、今回は同じく古い抵当権ですが、抵当権者が現在も残っている事案です。

休眠抵当権の場合、抵当権者が個人名であることが多く、行方がわからないため供託をして抵当権を抹消するという方法があります。

しかし、原則は抵当権者と設定者の共同での申請が必要です。

今回の抵当権者はある都市銀行でした。古い抵当権者から商号変更や合併を繰り返して、現在に至っているわけです。

ところで、これだけ古い時代の抵当権ですから、当然所有者も死亡しております。相続登記はお客様が頑張って自分でされたようです。

法務局に何度も通ったそうです。抵当権抹消も自分でやろうと思ったみたいですが挫折、当事務所にご相談に来られました。

抵当権の抹消登記には、抵当権者である金融機関に抹消書類を送ってもらいます。

通常は、解除証書と登記済証(登記識別情報)、委任状ですが、今回は登記済証がないため、事前通知で抹消してほしいという案内が送られていました。

また、商号変更や本店移転、合併を繰り返しているので、その証明書類もかなりの量です。

相談に来られ、それらの書類をチェックしていると、印鑑証明書の使用期限が過ぎ、また、証明書類に沿革のつかないものがありましたので、再度送付してもらいました。

事前通知というのは、抵当権抹消の場合、簡単に言えば、登記済証がないときに、法務局が抵当権者あてに抹消登記申請に間違いがないかの確認の通知を送付し、抵当権者がそれにハンコを押して法務局に送り返す、という手続きです。

事前通知による抵当権抹消は初めてでしたが、なんの問題もなく完了しました。

それと抵当権の解除の日付が合併前か合併後かで抵当権の移転登記の必要性が変わるわけですが、解除証書に記載された日付をみると、すべて合併の日の前日になっていて面白かったです。実際の解除日なんかもはやわかりませんから、抵当権移転登記をしなくていいように、合併日の前日にしてあるようです。

 

 

 

 

 

 

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