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司法書士いまよし事務所
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Aさんは仕事中に脳出血で倒れ、電車のホームから落ち、意識不明となりました。
Aさんの姉のBさんから相談を受け、Bさんを候補者として後見申立を行い、Bさんは後見人に就任。
Aさんは収入が途絶え、入院費用も支払うことができず、Bさんにより生活保護を申請。しかし、Aさんには自宅であるマンションがありました。
Bさんは生活保護課に相談し、売却したときに保護費を返還するという約束で生活保護を受給することに。
生活保護受給中は医療費も生活保護から払われます。
マンションはなかなか買い手が見つからず、9か月かかってようやく買主さんがつきました。
さっそく売買契約を締結し、家庭裁判所に居住用不動産の売却許可を申立て、許可決定がなされました。
マンションの権利書が見つかりませんでしたが、後見人による居住用不動産の売却の場合、裁判所の許可書を添付しますので、権利書は不要です。
無事決済が終わり、滞納していた管理費、固定資産税も精算、仲介手数料、登記費用、残置物の撤去費用も支払い、Bさんもほっと一息です。
このあとは、裁判所に売却の報告、と、住民税や健康保険料の滞納分の支払い、Bさんの立替精算を行い、保護費の返還をして、今回の手続きは終了です。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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