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司法書士いまよし事務所


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ある日、突然財務局の担当者から電話がかかってきました。

私が成年後見人に就任しているAさんの件で、国有財産の賃料の未払いが発生しているという。

聞けば、4年前に亡くなったAさんの夫が、国有の土地を賃借し、建物を所有しているのだそうだ。

建物はAさんの夫と、Aさんの夫の兄Bと共有で、最近までBさんが居住していたが、先日Bさんが死亡したらしい。

土地の賃料や固定資産税はすべてBさんが支払っていたようです。

私が成年後見人に就任したのは、Aさんの夫死亡後ですが、めぼしい財産はなく、Aさんの夫名義の不動産関係書類も見当たりませんでした。

財務局担当者に該当物件の資料を送付したいただきました。

Aさん本人は認知症で、この物件のことを聞いても何もわかりません。

財務局の担当者は、建物を取り壊して更地で返還してほしいとのことでしたが、到底そのような費用は出すことができません。

聞けば、ほかの相続人はすでに相続放棄の申述を行っているとのことでした。

今回は、被相続人であるAさんの相続財産や負債が判明したのは、支払いの請求があったときですから、死亡後4年は経過していますが相続放棄申述を行うことにしました。

詳細に事情説明書を書いて提出し、相続放棄申述は受理されました。

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