遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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ホームページを見た、というので不動産の相続登記のご相談をよくいただくのですが、そのときに必ず聞かれる必要書類について書いてみます。
まず、とりあえず必要な情報として、対象不動産の特定です。
これは、登記簿謄本があれば確実です。もしお手元になければ、権利書、もしくは固定資産税の納付書の物件明細があればOKです。
不動産の特定については、登記簿上の所在地と、実際の住所とがことなることが多いのです。住居表示が実施されているところは、住所がO丁目O番O号となっていても、実際の不動産の所在は異なることが多いのです。
遺言があれば、その遺言書が必要です。
次に被相続人の住民票の除票か、戸籍に附票が必要です。
登記簿上の所有者の住所と、被相続人の住所の同一性を確認するためです。
相続人全員の戸籍も必要です。
法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合は、遺産分割協議書が必要ですが、その遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印、そして印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は発行後3ヶ月内といった期限はありません。
登録免許税の算定のため、固定資産評価証明書(役所で入手できます)か固定資産税の納付書の課税明細のページが必要です。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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