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司法書士いまよし事務所
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相続登記の際に遺産分割協議書を作成することはよくあります。遺産分割協議書には実印の押印が必要です。また、遺産整理業務の中で、金融機関に提出する相続届などの書類にも、基本的に相続人全員の実印が必要です。
さて、当事務所が依頼を受けて、私の面前で押印をいただける場合は問題ないのですが、相続人のほうで遺産分割協議書に押印をしていただくときは、押印の方法にも気をつけていただきたいのです。
日常生活のなかで、印鑑を押す場面はそう多くはありません。
宅配便の受け取りのときはシャチハタでも大丈夫ですし。
実印を押すということは、印鑑証明書と照合する必要がある、というのはお分かりかと思います。
問題は、押印が不鮮明なことが多くて、印鑑証明書との照合ができないことがあるのです。
これでは意味がありません。
不鮮明になる原因としてはまず、印鑑の押印面が汚れている、ということがあります。
面が汚れていると、インクがきれいにつきません。
陰影がまだらににじんだようになるのは、これが原因です。
実印を押印するときには、まず、印鑑の押印面をきれいにしましょう。
ただし、ティッシュでごしごしやると、ティッシュのくずが入り込んでしまうので、いらない歯ブラシなどでこすります。
すると、結構ゴミくずが出てきます。
あとは、布でよくこすると、驚くほど陰影がきれいになります。
次に、朱肉、です。
陰影がとても薄かったり、まだらになっていることが多いのですが、印鑑ケースにちょこっとくっついている朱肉は、いまいちです。
また、朱肉が古く、インクが少なくなっていたり、朱肉の表面がゴミだらけになっていると、きれいに押せません。
そして、
押印するときは、できればゴムの下敷きを敷きましょう。
これがあるのとないのでは、全然違います。
100均でも売っています。
押印するときは、印鑑を「の」の字を描くようにすると、まんべんなく押せますね。
また、押印をミスしたときは、
最初に押印した陰影と重ならないように、すぐ横のスペースに押印しておけば問題ありません。
実印を拝見すると、結構こだわって作っていらっしゃる方も多いです。
立派な黒水牛の実印とか。
せっかく印鑑を押すのですから、押印の仕方もこだわってみてはいかがでしょうか。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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