遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

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9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

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売買による所有権移転登記の流れと費用

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談には、売買対象の土地や建物の登記簿謄本や固定資産税の納付書があれば、すぐにお見積りも可能です。

不動産仲介業者で購入される場合は、仲介業者に言えばもらえるはずです。

住宅ローンを組む場合はローンの金額と本数もお願いいたします。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。平日も夜間22時まで相談可能です。

ご相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご依頼から必要書類の準備

ご依頼に応じて、お客様にご用意いただく書類をお伝えいたします。不動産業者を通さない親族間の売買や会社と代表取締役との売買などの場合は、当事務所で売買契約書など必要書類を作成します。住民票等、当事務所で取得させていただける書類もご案内いたします。

売買契約立会及び押印

不動産業者がある場合は、不動産業者のほうで売買契約を行い、通常日にちを改めて決済します。

そうでない場合は、書類が準備できましたら、売却するかた、購入する方とお会いし、契約書や登記書類に押印をいただきます。ご本人様確認もこのときにさせていただきます。

また、同時に印鑑証明書や権利書などの必要書類をお預かりいたします。

法務局に登記申請

契約の立ち合い、書類の押印、売買代金の決済がすみましたら、登記にかかる費用を頂戴し、管轄の法務局に登記申請を行います。法務局にもよりますが、登記が完了するまでに10日~14日程度かかります。

権利書のお渡し

登記が完了しましたら、新しく発行された権利書と、お預かりしていた書類をお渡しいたします。以上で不動産の売買登記の手続きが完了します。

不動産売買登記の必要書類

売却する方

  • 権利書
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 実印
  • 身分証明書
  • 売却する方の現在の住所と、登記簿上の住所が異なる場合には、売買による所有権移転登記の前提として住所移転登記が必要になります。この場合、登記簿上の住所と現在の住所とのつながりのわかる住民票や戸籍の附票が必要です。
  • 権利書を紛失している場合は、本人確認情報を作成する必要があり、別途費用が発生します。

購入する方

  • 住民票
  • 認め印
  • 身分証明書

売主様費用

売主様基本料金表
司法書士報酬 ¥20,000円~
交通費・郵送費用 実費
加算費用1(売主に住所移転がある場合)
司法書士報酬 ¥10,000
登録免許税(実費) 不動産ひとつにつき¥1,000円
加算費用2(抵当権抹消がある場合)
司法書士報酬 ¥10,000~
登録免許税(実費) 不動産ひとつにつき1,000円
加算費用3
出張が必要な場合の日当 ¥20,000~
権利書を紛失している場合 ¥50,000~

その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。

見積依頼は、登記簿謄本、固定資産税納付書をご用意ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

買主様費用

買主様基本料金表
司法書士報酬 ¥50,000円~
登録免許税(実費)

土地・・・固定資産評価額の1.5%

建物・・・固定資産評価額の2%

     (軽減税率適用時は

      0.3%)

登記簿謄本代・交通費・郵送費用 実費

不動産1申請2物件まで。3物件以降5,000円加算。

加算費用1(新築建物がある場合)
司法書士報酬 ¥20,000
登録免許税(実費)

新築建物価格の0.4%

(軽減税率適用時は0.15%)

加算費用2(抵当権設定(住宅ローン)がある場合)
司法書士報酬 ¥35,000~
登録免許税(実費)

抵当権1件設定につき債権額×0.4%

(軽減税率適用時は0.1%)

加算費用3
決済立会費用 ¥30,000~
出張が必要な場合の日当 ¥20,000~
受理証明書取得費用 ¥5,000/1通
住宅用家屋証明書取得費用 ¥13,000円/1通

その他、事案によって加算させていただく場合がございますが、事前に御見積り致します。

見積依頼は、登記簿謄本、固定資産税納付書をご用意ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

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 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

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法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。