任意整理・自己破産・個人再生・特定調停・過払い金返還請求のご相談は大阪梅田【司法書士いまよし事務所】へ

手続選択の方法


■支払えなくなった借金を整理するにはまず引直し計算をすることによって、支払わなければならない債務の額を明らかにします。そして、月々の収入により返済可能な金額や今後の人生設計を照らし合わせることで債務整理の方法を選択します。


@委任〜債権調査(概ね3ヶ月〜6ヶ月)
期間中は一旦すべての業者に対する支払を停止していただき、生活の立て直しと分割返済金の積み立てをお願いしております。



      



      



      



      





A方針決定〜各種手続へ(手続によって異なりますが概ね2ヶ月〜6ヶ月)

■引直し計算後、債務が残ってしまった。一括は無理でも分割(原則3年間)でなら支払えそうな状況だ。

      

任意整理へ


■引直し計算後の債務全額は支払えないが、定期的な収入の中から債務の5分の1(最低100万円、清算価値保障の要件有り)なら3年間の分割で支払える。 さらに住宅ローンがある場合、住宅を手放したくない(住宅資金特別条項の利用)。

      

個人再生へ


■任意整理や個人再生のように将来の収入で返済することがとてもできそうにない。

      

自己破産へ


■引直し計算の結果、債務がなくなり逆に過払いになっていることが判明した。また、過去に完済した貸金業者についても調査の結果、過払い金が判明した。

      

過払い金返還請求へ


上記は参考です。各手続にはそれぞれ要件が異なっており実際の手続選択には慎重な判断が必要になります。 必ずしもご希望の手続が選択できるとは限りません。

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