■債務整理とは
債務整理とは負債がふくれあがって、もしくは多数の業者からの負債状況が把握しきれなくなってどうにもならなくなってしまった状態をクリアにし法的な手続で整理することです。つまり返済できるならば返済計画を、返済が不能ならば返済しなくてもよい手続を行うことにより経済的な再生を実現させることです。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの手続が用意されていますが、これらの手続を総称して債務整理と呼びます。どの手続をとるべきであるかは専門家の判断によりますが、債務整理の最終目的は、「生活の再生」の実現です。
■弁護士と司法書士
弁護士と司法書士は何が違うの?とよく質問されます。
司法書士は弁護士と違い裁判関係の業務範囲に一定の制限があります。司法書士は法務大臣の認定を受けると簡易裁判所における訴訟の代理人となることができます。また簡易裁判所で取り扱われるべき事件について裁判外で和解交渉を代理することもできます。これが地方裁判所以上の管轄範囲の事件になると司法書士は代理することができなくなります。
ただし、裁判所に提出する書類作成権限はもともと司法書士の業務範囲ですので、本人による訴訟の書類作成を通じて訴訟のサポートをすることができます。例えば過払い金返還請求で140万円を超えるような事件であれば司法書士が代理人として返還交渉したり、訴訟代理をすることはできません。そのような場合は弁護士に依頼するか、本人が訴訟を行うことになります。
なお、破産申立や個人再生申立も地方裁判所に申し立てるので司法書士が代理人として申し立てているわけではなく、本人申立をすることになりますが、事実上、裁判所とのやりとりも司法書士が窓口となって行っています。
債務整理の相談窓口はたくさんありますが、実際に手続を行うのは弁護士か司法書士になります。
弁護士に依頼するにしても、司法書士に依頼するにしても手続は長期間にわたることになります。
できれば無料相談に行ってみて話がしやすいとか、頼れそうだという先生に依頼した方がいいのではないでしょうか。
■専門家に頼むメリット
認定司法書士が債権者に債務整理を受任した旨の通知を送ると、貸金業者からの督促が止まります。依頼者においてはひとまず平穏な生活を取り戻していただくことができます。
ややこしい申立書類は司法書士が作成提出。任意整理における分割弁済交渉は司法書士が代理で行います。近年の過払い金返還請求事案では複雑な論点が多く専門家の知識が不可欠です。債務整理には専門家の関与がかかせません。もちろん、依頼者には逐一報告させていただきますので、勝手に全ての手続が進んでいくようなことはありません。
「自分で借りたのに債権者に申し訳ない」「なんとか無理してでも返さなければ」というような思いは少なからずあるかと思います。債務整理においてこのような感情は無用です。多重債務に陥ってしまったときは、お互いに早急に処置をとる方がよいのです。
本人が直接債権者と話をすると、どうしても債権者よりの交渉になりがちですが、司法書士が行えばまったく対等に法律に基づいた話をすることができます。依頼者は安心して生活の再生に集中していただけます。
■ブラックリストとは
信用情報機関には顧客の貸付に関する情報やクレジットカードの取引内容情報が収集され、加盟している貸金業者、信販会社は
貸付を行う際に与信(お金を貸しても大丈夫かどうか)の判断材料として情報提供をうけることができます。
信用情報機関に債務整理情報などが登録されることを俗にブラックリストに載ると表現されていますが、
ブラックリストという事故情報のみを集めた情報はありません。
弁護士、司法書士が介入すると、貸金業者に受任通知をします。その為、信用情報機関には債務整理情報が登録されることになり、
その後の新たな借入は当面困難になります。
これは、債務整理のどの手続を選択した場合でも同じです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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