
人が亡くなったとき、その人が持っていた財産は、原則法律に従って相続人に分配されることになります。
不動産においても相続人に分配されることになり、相続登記を行うことになります。
但し、遺言がある場合や遺産分割協議を行った時などは、法定相続以外の割合で相続登記をすることもあります。
当事務所においては相続人の依頼により、遺産分割協議書の作成や相続人の確定、相続登記手続きを行います。

配偶者は常に相続人となります
第1順位・・・子 第2順位・・・親 第3順位・・・兄弟姉妹
【相続人が配偶者と子2人のとき】
配偶者(持分2/4) 子A(持分1/4) 子B(持分1/4)
【相続人が配偶者と親2人のとき】
配偶者(持分4/6) 親A(持分1/6) 親B(1/6)
その他、相続人が既に死亡している場合、被相続人が離婚していた場合など、事案が複雑な場合は、慎重に相続人の確定と持分の確定を行う必要があります。
1.ご依頼 ⇒ 相続財産(対象物件)の確認 ⇒ お見積り
2.相続人調査 ⇒ 相続書類(遺産分割協議書等)の作成、準備書類等のお打ち合わせ
3.登記申請
4.登記識別情報受領、権利書作成、送付