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金利の知識

■引直し計算の一例(こんなに減少する残債務!)

 引直し計算の簡単な例です。借入額30万円、利息29.2%で3年間にわたって借入と返済を続けた事例ですが、利息制限法の上限金利で再計算すると どれぐらい残債務が変わるかが参考になると思います。ピンク色の部分を比べてみてください。いままで払わなくてもよかったはずの利息の多さに驚きます。


契約上の利息での計算


この事例は、最初に30万円を借入れておよそ3年間毎月1万円ずつ返済してきた事例ですが、 返済合計が36万円のうち、利息として支払った金額は201,252円にもなり、元金の返済に充てられたのは 158,748円にすぎません。結果、141,252円の債務が残っている事になります。貸金業者は当然この金額を請求してきます。



利息制限法の上限金利で再計算


ところがこの場合、利息制限法での上限利率は18%となりますので、利息は97,240円になり、262,760円が 元金の返済に充てられる事になります。結果、借金返済はほとんど終わっており、実は37,240円の債務しか残っていなかったのです。
債務整理ではこの利息制限法での計算後の債務が前提となり、例えば任意整理を選択した場合、この37,240円の返済について和解交渉を行います。
ちなみに、さらにこのまま毎月1万円の返済を続けていたらどうなっていたのでしょうか・・。どんどん残債務は0円に近づき、やがてある時点で0円を通り越して マイナスになっていくことになります。これが過払い状態です。詳しくは過払い金返還請求をご覧下さい。

■知ってて借りた債務者が悪い?借主を保護するための法律、利息制限法

  現在、利息を規定する法律は「利息制限法」と「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)の2つがあります。
利息制限法では年15〜20%の利息が上限とされており、上限を超える利息は無効とされています。ただし罰則規定はありません。出資法では年20%を超える利息は刑事罰の対象となります(平成22年6月18日改正。改正前は年29.2%)。 消費者金融や信販会社の貸付の多くは年20%〜29.2%の利率になっていました。 利息制限法では無効なのに刑事罰の対象にならない29.2%までの範囲で貸付ていたのです。この金利の差の部分のことがグレーゾーン金利と呼ばれているのです。
 現在では、利息を利息制限法の上限金利で貸付が行われていますが、過去の取引に関してはほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けていました。
 しかし、利息制限法というのは、経済的弱者である借り手を保護するための強行法規です。「高い利息をとられるのを知ってて契約したあなたが悪い。」という 理屈は通りません。そもそも借主は利息制限法の上限金利の存在すら知らずに借りています。
 近年の裁判ではこのグレーゾーン金利部分は無効だという判決が多く出され、つまり貸金業者からお金を借りた人がこれまで支払った利息のうち利息制限法の上限金利を超える利息は無効とされました。この無効な部分は本来元金の返済に充てられるべき ですから、どの債務整理手続を行う場合にも、過去の取引を利息制限法の利率で計算し直す必要があるのです。
この計算のことを引直し計算といい、多くの場合は残債務が減少し、場合によっては元金すら超えた払いすぎが判明することがあるのです。

■3年で半減・5年でゼロ?

 すべての貸金業者から取引履歴の開示を受け、内容に間違いがないかを精査したうえで引直し計算を行います。依頼者の記憶と取引履歴が異なる場合や ATMの支払明細と異なるような場合は再度取り寄せを行います。(以前に取引履歴が改ざんされる事件もありましたので要注意です)利率や借入の頻度、金額 によって差はありますが、3年ほどの取引で債務額が半減、5年以上の取引がある場合残債務がゼロになっているケースも少なくありません。利息制限法による 引直し計算をした結果の金額が債務整理を行う上で前提となる数字になるのです。

■法改正によるグレーゾーン金利の撤廃

近年の貸金業者の行政処分の急増やグレーゾーン金利を否定する最高裁判決を受けて、平成18年12月法改正がなされ、平成22年6月18日、改正貸金業法の完全施行により出資法の上限金利が年20%まで引き下げられました。

■債権調査の重要性

 判明している債権者以外に忘れている貸金業者や過去に完済している業者はありませんか?まだ債権者がいるのに忘れてしまったまま手続を進めてしまうと 、後の手続に大きく影響を及ぼしてしまうこともあるのです。友人知人から借りている場合も同様です。
当事務所では念のため信用情報センターに情報開示を依頼する場合もあります。開示された情報を見て過去に取引があった貸金業者が判明することもよくあります。 このようにして債権者をすべて把握したうえで、債務整理を行っていくのです。

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