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司法書士いまよし事務所


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ご主人が亡くなられて、相続のご相談。

お子様がいらっしゃらないので、おそらく相続人は奥さんと亡くなったご主人の兄弟姉妹もしくは甥姪のようです。

奥様はかなり高齢ですが、しっかりした方で、しかもせっかち。

早速、金融機関にご主人が亡くなったことを告げ、相続必要書類の封筒をもらってきていました。

さて、話を詳しく聞いていると、ご主人は遺言書を書いていたとのこと。

しかし、その遺言書は公証役場で作ったそうですが、紛失したのか手元にはないそうです。

ただ、どこの公証役場に行ったのかは覚えていましたので、

奥様から委任状をいただき、公証役場に行って来ました。

公証役場では、遺言公正証書の有無を検索するシステムがあります。

遺言の検索はどこの公証役場でも無料でやってもらえます。

また、遺言公正証書があった場合には、その遺言公正証書の謄本を交付してもらうこともできます。相続手続きにはその謄本が必要になります。

司法書士などに遺言公正証書の検索や謄本の交付請求を代理してもらうには、

実印と印鑑証明書、遺言者が亡くなったことの確認できる戸籍謄本と相続人であることが確認できる戸籍謄本が必要です。

 

奥様の言ったとおり、ご主人の残された遺言公正証書があり、謄本を受領することができました。

 

 

 

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