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司法書士いまよし事務所


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ご依頼をいただいたのは、高齢のご主人が亡くなり、お子様のいない奥様から。

お子様がなく、両親祖父母直系尊属全員もすでに他界しており、相続人が兄弟姉妹になるということで、少々ややこしくなると予想していました。

案の定、被相続人には兄弟姉妹が多く、さらに先に亡くなっている兄弟姉妹が多く、代襲相続人が多そうです。

そこで、被相続人は遺言書を作成していないかどうかを尋ねましたところ、

昔、公証役場で作ったのだそうです。

その遺言公正証書はどこにあるのかと尋ねますと、家には置いてなく、銀行の貸金庫の中に、奥様の実印と一緒に入れてあるとのこと。

困ったものです。

銀行の貸金庫は、相続手続きをしないと開けてもらえません。銀行の相続届に、相続人全員の署名実印がないと開けることはできないのです。

おまけに奥様の実印まで貸金庫にあるのでは、相続手続きに実印が押せません。

仕方がないので、

まずは奥様に役所で実印の再登録をしていただきました。実印登録を行い、印鑑証明書を取得。

次は、遺言公正証書です。

大阪の平野町の公証役場で遺言を作成した、とのことでしたので、早速遺言公正証書の検索と、謄本請求受領の委任状に署名押印をいただき、印鑑証明書を預かって公証役場に行きました。

遺言公正証書の検索をしてみると、

たしかにありました。

しかも、2通。ご主人は非常にきっちりした方だったようです。

初めに遺言を作成したあとに、家を住み替えたため、新たに遺言書を作成されたのです。

そして、肝心の遺言の内容は、

「全財産を妻OOOに相続させる。」「遺言執行者を妻OOOに指定する。」

となっていました。

兄弟姉妹には遺留分がありませんから、これで一安心です。

この遺言があるのとないのでは、相続手続きに非常に大きな違いがあります。

もしこの遺言がなければ、相続人は奥様と、亡くなったご主人の兄弟姉妹、甥姪の代襲相続人全員(おそらく20名以上)の署名と実印(印鑑証明書)が必要になり、非常に時間と労力と費用がかかるところです。

金融機関によって多少必要書類の差はあるものの、

遺言公正証書によって、奥様が単独で相続手続きを行うことができ、貸金庫も無事解約、保管品を受領することができました。

ちなみに貸金庫に入っていたのは、権利書、実印、お墓の契約書・・・。

もちろん、相続登記もスムーズに完了しました。

今回のケースは、典型的な、遺言があってよかった事案でした。

被相続人であるご主人は、昔テレビで遺言の特集を見て、自分には遺言作成の必要があることを知って、公証役場に行ったのだそうです。

特にお子様がいらっしゃらない方で、配偶者に財産を残したい場合は、

遺言公正証書の作成は非常に有効な手段です。

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