遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


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相続登記のご依頼をいただいたとき、特別代理人が必要になるケースはよくあります。

相続人に未成年者がある場合で、親と子の利益が相反するときです。

典型的なのは、父親が亡くなり、相続人が、母と未成年の子、という場合です。

通常、母親は親権者として未成年の子の法定代理人となるのですが、そうなると、相続人としての母の立場と、相続人である未成年の子の法定代理人、という立場が重複します。

遺産分割で、母親が有利になるようにすると、未成年の子が不利になる、というようなときに、母親が相続人としての立場と、未成年の子の法定代理人としての立場の両方の権利を行使すると、利益が対立するので、法定代理人として親権を正しく行使できないおそれがあるわけです。

そこで、

こういう場合には、未成年の子の利益をまもるために、特別代理人が必要、ということになります。

未成年の子の場合の話ですから、子が成人になってから遺産分割協議を行うのであれば、特別代理人は不要です。

 

特別代理人は、家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。

特別代理人の候補者がいない場合は、当事務所が特別代理人候補者として申し立てをすることも可能です。

 

特別代理人が選任されると、遺産分割協議書に未成年の子の代わりに署名押印を行い、相続登記申請を行います。

これは不動産相続登記に限らず、金融機関での相続手続きでも同じです。

 

 

 

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