成年後見制度とは

病気や事故あるいは高齢化などによって判断能力が低下したとき、そのような状態で何かの契約をすると 不利益を被ってしまうおそれがあります。
そのような不利益を被らないように支援する制度が成年後見制度です。
本人の自己決定権を尊重し支援する制度ですので、本人に残っている能力を最大限に生かし、
不足している部分を補うという形で、保護・支援していくべきとの思想に基づいて
作られています。
成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。


法定後見制度とは

現時点において、すでに判断能力がない、または衰えた方を、どのように支援するかという制度です。 本人を支援する後見人は、家庭裁判所が決定し、支援する内容については、法律で定められています。


任意後見制度とは

将来、本人の判断能力が低下したときのために、自分の生活設計を立てておき、それを実行するための 後見人を、あらかじめ定めておく制度です。
支援する後見人を、自分で決めることができます。
支援の内容についても、前述の「法定後見制度」に比べ、柔軟に定めることができます。
自分の生き方は、自分で決定するという自己決定権の尊重の観点からも、今後の利用が
期待されています。


後見人には誰がなれるのか

後見人になるのに、特に資格は必要ありません。
同居もしくは近くで生活している親族がなる場合が多いようです。
親族間で争いがある場合や、身よりがない場合などは、家庭裁判所が後見人名簿から適切な
後見人を選任します。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
未成年者
破産者(破産の免責許可がおりるまでの間)
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
行方の知れない者
本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者


後見人の役割とは

後見人の役割には大きく分けて「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所への報告」
3つがあります。

財産管理
   預貯金による入出金のチェックと、必要な費用の支払い
   所有不動産の管理   など
身上監護
   治療、入院に関し病院との契約
   住居の確保(賃貸借契約)
   ・施設などの入退所に関する手続き   など
家庭裁判所への報告
   収支報告(1年に1度)
   財産目録の作成
   財産の引き渡し
   終了報告   など

があります。


申立ての方法

成年後見の申し立ては本人の住所地の家庭裁判所に行います。
当事務所では、申立書類の作成、申立手続きを行っております。
お気軽に、ご相談フォームまたはお電話にてお問い合わせください。




お急ぎの場合はできる限り即日対応いたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
電話でご相談 06−6195−3470 メールでご相談
ページトップへ

取扱業務

  
メール相談はかんたんフォームから
24時間受付中
かんたんメール相談
      
    −債務整理専門サイト−
    住宅ローン債務整理についてもっと詳しく

    携帯サイトはコチラ

    事務所のブログはコチラ
    ブログ office imayoshi