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司法書士いまよし事務所
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不動産の相続登記をお願いする場合の費用を教えてください、というお問い合わせは多いです。
しかし、お電話でお問い合わせをいただいた場合、なかなかその場でいくらぐらいになるかというのはお答えしにくいのです。
相続登記の費用は、大きく分けて、報酬部分、登録免許税、戸籍などの取得費用、登記簿謄本代、郵送費交通費、消費税、に分かれます。
報酬部分は、不動産の個数、登記名義人、相続人の人数や名義を移される方の人数、遺産分割協議書の有無、遺言の有無などによって変わります。
このホームページの相続登記の報酬が「5万円~」となっているのはそういう意味です。これは実際に登記簿謄本や相続人の状況を確認しなければ正確には算出できません。
ですからお電話ではまず、被相続人はどなたで、相続人はどの続柄の方で、不動産の名義人はどなたで・・、不動産はどのようなもので・・などという情報をお伺いすることになります。
そして、戸籍や住民票、評価証明書の通数によって、手数料、実費が変わります。
通数が多いほど、費用がかさみます。相続人の続柄が兄弟姉妹である場合は、通数はかさみます。また、被相続人の年代が古いほど、通数はかさみます。
これも、実際取得してみないとなんとも言えません。
さらに、登録免許税の算出には、固定資産評価額が必要です。
登録免許税自体は固定資産評価額の0.4%ですから計算は簡単です。評価額が1000万円の不動産でしたら、登録免許税は4万円です。
これも、お電話の際にお伺いできれば計算できますが、そうでない場合はわかりません。
また、相続人に印鑑をいただく際に、出張が費用になるのであれば、その交通費や出張費などもかかります。
ですので、お電話で相続登記の費用はだいたいいくらですか?と聞かれた場合、上記の簡単な情報をお聞きした上で、一定の場合には
「そうですね、だいたい、報酬10万円前後プラス実費、ぐらいになろうかと思います。」
という、ざっくりした返答できないのです。
これはどの登記手続きでも同じなのですが、
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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