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司法書士いまよし事務所


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知り合いから、信託銀行に遺言信託をえげつなく勧められて困っている、と聞きました。

知り合いは、なんだか難しくてよくわからん・・、と。

 

銀行の勧める遺言信託は、いわゆる信託法のものとは異なります。

 

信託法での遺言信託とは、たとえば

Aさんが亡くなる前に、Bさんの生活支援を目的として、CさんにBさんのための財産管理を任せる(信託する)という内容の遺言を作成することです。

Cさんのことを受託者といい、信託監督人の監督の下、Bさんの生活のためにAさんの財産(信託財産)を給付することになります。Bさんのことを受益者というのです。

 

それに比べ、信託銀行が勧める遺言信託というのは、単なる商品名です。

内容としては、単なる遺言の作成、遺言の保管、信託銀行を遺言執行者とする遺言執行

です。

しかも、今回勧められていた方の場合、自分が死亡しても、法的になんら争いのなさそうな事案で、わざわざ遺言を作成するメリットはありませんでした。

 

単純に、手数料欲しさに勧誘しているだけとしか思えません。

ちなみに、その遺言信託とやらの遺言内容も拝見しましたが、とくに本人の事情を考慮されたようなものではなく、画一的な普通の遺言内容です。はっきり言って手数料の無駄だと思いました。

 

信託法上のものとは全く異なりますし、この内容であれば、司法書士や弁護士が通常行う業務と何ら変わりありません。

遺言の保管も、そもそも、遺言公正証書であれば、公証役場で保管してありますので、とくにメリットもありませんね。

 

金融機関の勧める遺言信託、というのは、ごく普通の遺言作成であることが多いと思います。手数料的も、司法書士等に比べると・・・。

 

本当に必要かどうかは、自分自身で考えるだけでなく、第三者にも相談した方がよいでしょう。

 

勧誘されている内容が理解できないときは、なおさらです。

契約する前に、ご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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