遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続

司法書士いまよし事務所


〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F

阪急南方駅・地下鉄西中島南方駅徒歩1分、JR新大阪駅徒歩8分!

06-6195-3470
営業時間
9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

お気軽にお問合せください

車でラジオを聴いていると、住宅ローンで困ったら、任意売却を。
というCMがよく流れます。

当事務所でも住宅ローンが払えないというご相談はよく受けます。

任意売却は、住宅ローンが払えなくなった方を対象とする不動産売買の方法のことです。基本的に売却にかかる仲介手数料は、売却代金の中からし払うので持ち出しがありません。

売却代金は住宅ローンの残債務の返済に充当されますが、通常オーバーローンのことが多く、売買代金を充当しても住宅ローンは残ってしまいます。

つまり、仲介手数料は、債権者が面倒みてくれることになるわけです。

また、引っ越し代がもらえる場合もあるようです。

任意売却は、住宅ローンが払えないような厳しい家計状況であるからこその特別な手段でしょう。


ただ、住宅ローンが払えないからといって、すぐに任意売却によるのがベストかどうかは、その払えない事情にもよります。
 

住宅ローンそのものが払えないのであればやむをえませんが、住宅ローンのほかにクレジットや消費者金融などの借り入れがあって、それが膨らんだことで家計を圧迫しているのなら、
個人再生という方法もあります。


個人再生には要件がいろいろありますが、住宅ローンはこれまでどおり支払い、そのほかの借金を大きく圧縮(例えば5分の1)することで、住宅を守ることもできるのです。

不動産屋は仲介手数料を得ることが仕事ですから、個人再生の要件を満たすかどうかの説明はしてくれないかもしれません。


そして、任意売却後に残った住宅ローンの残債務は、消えないのです。


支払いができる程度の分割弁済で交渉することになるのでしょうが、住宅もないのに残債務だけをずっと払わなくてはなりません。


こういった場合、残債務が家計を圧迫するのであれば自己破産も検討するべきでしょう。

任意売却にしろ、自己破産にしろ、個人再生にしろ、不動産だけをみるのではなく、全体的な家計がどうなるのかをよく検討し、その解決手段を検討する必要があるのです。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

受付時間:9:30~19:00

(予約により時間外、土日祝も相談可能)

☆業務エリア☆ 

【大阪府】

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

池田市・茨木市・吹田市・豊中市・箕面市・摂津市・高槻市・豊能郡 ※その他大阪府全域

※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)

電話・メール相談無料

 司法書士 今吉 淳
 大阪司法書士会所属

06-6195-3470

メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
(土日も対応可能です)

営業時間:9:30~19:00
(予約にて、土日祝・時間外も対応可能)

法定相続情報証明制度が始まりました

平成29年5月29日(月)から全国の法務局において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!

平成28年10月1日から商業登記申請に、株主リストの添付が必要です。
株主名簿は整備は済んでいますか?

戸籍や住民票、印鑑証明書や登記簿謄本など、どこの機関でどの書類を取得できるのかを知っておくと便利です。